特定非営利活動法人

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臨時総会表決のお願い

失敗学会臨時総会を以下要領で行います。

日 時: 2018年 8月 8日(水) 18:20 - 19:00、開場 18:15
場 所: 東京都千代田区内神田3-17-10 神田テクノス3階


2018年7月27日現在、有効個人会員 139名、有効法人会員 26団体。合計165議席があります。総会成立のためには83の表決が必要です。

法人会員様は連絡係の方、もしくは連絡係が任命をした方のみ表決が出来ます。
各法人登録の個人は、連絡係でなくても以下リンクから議案の閲覧が出来ます。

参加予定の会員様は事前登録が必要です。

8月7日12:00、集計のため、オンラインによる表決は終了しました。121の表決がありました。

【背景】
 2016年6月7日、 『特定非営利活動促進法の一部を改正する法律』が公布され、2017年4月1日から施行されました。 ただし、一部は、公布の日から施行。また、貸借対照表の公告に関する部分は、2018年10月1日からの施行です。
 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の改正部分は下記参照。

 この情報の真偽を内閣府ホームページ等で調査した結果、定款の「貸借対照表の公告に関する部分」を9月30日までに変更する必要があることがわかりました。
 また、定款の文言について、2012年度に細かい変更が東京都生活局により指導されていました(東京都生活局ホームページ(www.npo.metro.tokyo.jp から[ 法人運営 ]→[ 定款の変更 ]→[ 平成24年度改正の対応がお済でない方(PDF 218KB)]をクリック)。

「貸借対照表の公告に関する部分」
(現)第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
→ (新)第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
注:『法』は定款第6条で『特定非営利活動促進法』と規定

「2012年度改正部分」
以下文言の変更です。
(現)入会金、会費その他の拠出金品
→(新)入会金、会費
(現)収支予算
→(新)予算
(現)収支決算
→(新)決算
(現)収入
→(新)収益
(現)収入支出とする
→(新)収益費用を講じる
(現)収入支出
→(新)収益費用
(現)第46条(予備費)
→(新)(削除)およびそれに伴う条ずれ
(現)財産目録、貸借対照表及び収支計算書
→(新)活動計算書、貸借対照表及び財産目録
(現)軽微な事項を除いて
→(新)事項については
(現)(第49条2項追加)
→(新)この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(現)破産
→(新)破産手続開始の決定

 以上の変更より、現行定款に、条ずれを除いて20箇所の変更部分があります。変更部分と現行、新規定款はログイン後表示される議案から詳細を表示できます。

失敗学会事務局


― 記 ―
『特定非営利活動促進法の一部を改正する法律』改正部分
第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法

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