事例名称 |
タイヤローラによる轢かれ災害 |
代表図 |
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事例発生日付 |
2002年11月12日 |
事例発生地 |
福島県安達郡本宮町 |
事例発生場所 |
国道4号線拡幅舗装工事現場 |
事例概要 |
舗装工事中に小型振動ローラのオペレータ(被災者)が背後から後進してきたタイヤローラに両足を轢かれ右大腿部と足骨部を負傷した。 |
事象 |
平成14年11月12日15:28に、国道4号線拡幅工事において、舗装工事中に小型振動ローラのオペレータがタイヤローラに轢かれ両足を負傷した。 |
経過 |
・前日施工済みの上り車線拡幅部へ一般車輌の交通切回しを終えた後、現道部の中間層オーバーレイを施工していた。 ・据付け作業に移り狭小部となったため、被災者はマカダムローラを降り、小型振動ローラにて締固め作業を始めた。 ・被災者は、背後から迫ってきたタイヤーローラに気付き前進に切り替えたが、タイヤローラの接近に間に合わず被災した。 |
原因 |
・タイヤローラのオペレータ及び被災者は、後方確認を十分に行わないまま、転圧作業を行った。 ・ローラと作業員が接近して作業をしていたが、誘導員が災害発生時にいなかった。 |
対策 |
・重機作業計画を作業グループ毎に作成し、作業員全員が確認して作業を行う。 ・タイヤローラ、マカダムローラに接近警報センサーを取り付ける。 ・重機と作業員が混在して作業する箇所では、誘導員は専任とする。 |
知識化 |
・背を向け合っての作業とならないよう計画を立て作業する。 ・自分は認識されているだろうとの過信をしない。 |
背景 |
・施工延長が短く、タイヤローラと小型振動ローラによる転圧作業が接近して行わなければならない作業スペースとなった。 ・誘導員は、指名されていたが、舗設作業をしていて誘導を行っていなかった。 ・災害発生時、元請社員、安全衛生責任者等は、誘導員の誘導状況を確認していなかった。 |
後日談 |
・被災者は、手術後の回復が思わしくなく、左足首より切断する結果となった。 ・オペレータ、現場代理人、職長は、業務過失の疑いで取り調べを受けた。 ・元請会社及び1次下請業者は、発注者より行政処分として、指名停止を受けると共に工事評価点などで厳しい評価を受けた。 |
データベース登録の 動機 |
・同じ災害を繰り返さないため |
シナリオ |
主シナリオ
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企画不良、戦略・企画不良、作業内容・工程・環境不良、不注意、注意・用心不足、作業者不注意、定常動作、不注意動作、接触・転倒、身体的被害、負傷、重傷
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死者数 |
0 |
負傷者数 |
1 |
物的被害 |
なし |
分野 |
建設
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データ作成者 |
渡辺 邦臣 (社団法人 日本道路建設業協会)
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