事例名称 |
積雪により、作業員が隠れた開口部より墜落し死亡した。 |
代表図 |
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事例発生日付 |
2001年02月10日 |
事例発生地 |
青森県八戸市 |
事例発生場所 |
八戸市内の建設現場 |
事例概要 |
この事故は、八戸市内の建設現場において、作業員が、除雪作業中、雪で隠れた開口部より墜落した。 |
事象 |
降雪対策としてシート養生した屋上開口部(約80cm四方)を、更に補強養生する為に除雪作業しようとしたものであるが、開口部が雪で覆われていた為、場所を見誤り墜落したものである。 |
経過 |
・被災者は、前日の仕舞作業として、開口部に降雪対策としてシート養生を施し、周囲にはA型バリケードを開口部目印として設置し、作業を終了した。 ・当日は大雪となり、降り止む気配も無い為、分担して通路等の除雪を行ったうえで、作業は中止することを申し合わせた。 ・被災者は、前日施したシート養生では不十分と思い、当該部分の除雪を行った上で、開口部の養生を補強しようとした。 ・開口部付近は、A型バリケードを目印として設置してあったものの、正確な位置は判別できず、落とし穴状態となった開口部より墜落し、死亡した。 |
原因 |
・開口部に施したシート養生は、落下物防止の養生対策であり、墜落防止対策としての有効な措置ではなかった。 ・通路等の除雪をしたうえで、作業中止を申し合わせた際、墜落危険箇所の周知と立入り禁止の指示が無かった。 ・積雪対策が不十分であった。 |
対策 |
・墜落の危険がある開口部養生は、確実に墜落防止措置をしなければならない。 ・積雪で目隠し状態となった開口部付近は、立入り禁止を周知徹底しなければならない。 |
知識化 |
・積雪に慣れた雪国の人であっても、雪の怖さを忘れることがある。 ・積雪、凍結、天候の変化等は危険要因として安全対策の重要課題である。 ・労働者が自らが施した安全措置に不備があり、被災した場合においても、事業者側は責任を問われる立場にあることを、肝に銘じなければならない。 |
背景 |
・現場所在地は、雪の多い地域である為、労働者は除雪作業に慣れていたが、慣れで判断を誤ることもある。 |
後日談 |
・労働基準監督署は、元請会社と下請会社の双方にに対し、労働災害を防止するための必要な措置を怠ったとして書類送検し、労働安全衛生法違反による刑が科せられた。 |
シナリオ |
主シナリオ
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環境変化への対応不良、使用環境変化、自然環境変化、価値観不良、安全意識不良、安全対策不良、非定常動作、状況変化時動作、緊急時動作、非定常行為、変更、作業内容変更、身体的被害、人損、落下・転落、身体的被害、死亡、事故死
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死者数 |
1 |
負傷者数 |
0 |
物的被害 |
軽微 |
被害金額 |
未測定 |
全経済損失 |
未測定 |
社会への影響 |
メディアの報道無し |
分野 |
建設
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データ作成者 |
野中 格 (社団法人 日本土木工業協会)
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