失敗事例

事例名称 東名日本坂トンネルの火災
代表図
事例発生日付 1979年07月11日
事例発生地 静岡県
事例発生場所 東名高速道路下り線、日本坂トンネル内
事例概要 昭和54年7月11日、18時40分頃、東名高速道路下り線、日本坂トンネル内の出口から約400mの地点で大型貨物自動車4台、小型乗用自動車2台が関係する追突事故に伴う車両火災が発生し、後続車両に延焼した。この追突事故、車両火災により死者7名、負傷者2名消失車両173台の被害、トンネル本体の損壊および防災設備のほとんどが焼損という被害が生じたほか、流通の大動脈が一時的に機能麻痺し、交通網にも大きな混乱が生じた。
事象 昭和54年7月11日午後6時40分頃、東名高速日本坂トンネル(全長2045m)内の下り線で、焼津市側出口から入った約400mの地点で名古屋ナンバーの大型トラックに大阪ナンバーの大型トラックが追突し、さらに後続の乗用車がその後の大型トラックに追突されて挟まる形となり、トラック4台、乗用車1台が玉突き事故を起こした。そして乗用車から火を発したと思われ、連なった5台に燃え広がり、黒煙がトンネル内に立ちこめた。
 事故地点のすぐ後ろにいた車の運転者は、自分の車両を後退させ、少なくとも70mぐらいの間隔をとったと言われるが、その後の火勢によって類焼し、後続する車両群に引火、全焼した。
経過 乗用車の中には運転手ら3人、トラックの中に運転手一人が閉じこめられ、後続車の運転手らが救出しようとしたが、火と煙が激しく、近寄れなかったため、約3km離れた日本坂パーキングエリアに徒歩で行き、その場で事故発生を通報した。
原因 前から2台目の大型トラックB(図1参照)が、先頭の大型トラックAに追突したあと、まず後続の乗用車C,D2台が次々に追突し、さらに6台目の大型トラックFは、100km近いスピードで5台目の大型トラックEに追突した。このため、乗用車は大型トラックの間にサンドイッチされる格好で押しつぶされ、ガソリンタンクに裂け目が生じて電気配線のショートにより引火、爆発、火災となった。追突の発端は先頭の大型トラックAが前方の渋滞に気づくのが遅れ、急ブレーキをかけたことで、Aトラックは前方のライトバン、大型トラックに接触しながら停止した。
 この渋滞の理由は、トンネルの焼津口の出口の近くで、大型トラック二台が接触した小さな事故である。この2台はまもなく走りさったが、この事故で出口付近が渋滞したという。そしてこの渋滞の数100m後尾で、A大型トラックが急ブレーキをかけた。そこへ後続のB大型トラックが追突、という状況になった。また、これより前にも、このトンネルの手前静岡側で交通事故が起きていたという。
 事故発生後、トンネル入り口付近の警報により進入禁止を呼び掛けたが、その表示以後にも80台程度が進入しており、高速道路での緊急措置が文字通り分秒を争うきわどいものであるということを物語っている。
対処 本件事故はA級の防災設備を備えたトンネル内で発生した事故である。当日事故の起きた場所の所管の各機関等が動いた様子は下記の通り。
 18時39分 車両火災事故覚知
 18時39分 日本坂トンネル内非常電話により川崎の公団管制室へ、車両火災が起きたとの通報があり、直ちに静岡消防へと通報。同時刻、公団静岡管理事務所のコントロール室で警報ベルが鳴り、監視版の火災表示などが点灯したので、ITVにて火災を確認。次の順序で各設備の操作を行った。
 ・トンネル情報板(警報表示板)に「進入禁止火災」を表示
 ・水噴霧装置を作動させ、照明を全灯し換気ファンを逆転
 19時05分頃 コントロール室のITV不能、監視版に下り照明故障などの異常が表示される。この時刻以降、避難のための換気排煙が正常に作動しているのみで、他の照明、消火設備のほとんどがケーブル断線、ヒューズ切れなどにより異常状態となった。
 19時45分頃 東換気塔において手動にてポンプを再起動する。
 19時50分頃 出動を指示されたパトカーが東口に到着。避難誘導開始
 20時05分 主水槽の水170tを全て使用
 21時30分 トンネル内滞留車両の利用者208名を静岡管理事務所にて収容完了。
対策 7月14日より、被害状況の調査が始まり、それに応じる形で内部防災設備・規則などの改善が図られた。これらの作業は8月8日から9月5日までの間に全てを完了した。
 ・照明の四分の一の非常回路、避難誘導灯回路および水噴霧器自動弁回路に耐火ケーブルを使用。当時の基準として定められているものではなかったが、本件の復旧では一挙にその使用に踏み切った。
 ・トンネル内部に200m間隔、10ヶ所の消防用給水栓を併設した。事故前には、両坑口付近にしか設置されていなかった。
 ・電源が切れても30分程度は点灯可能な電池内蔵型の非常口位置表示灯3ヶ所、避難誘導灯標識8ヶ所を設置した。
 ・警報表示板を坑口700m前と坑口の2ヶ所に増設。基準では坑口200m前に一つのみ。
 ・トンネル内での規制速度を70km/hとする。
 ・トンネル内では進路変更禁止
 ・車間距離確認標識および路面表示を行う。
 ・トンネル入り口手前に注意換気のため薄層舗装を行う。
知識化 この車両火災事故は、事故車が規定の車間距離を守っていれば、また後続の車両が「進入禁止・火災」のトンネル情報板の指示を守っていれば、事故は起こらなかったであろうし、被害がはるかに少なくて済んだであろう。また、引火爆発を起こす危険物を積んだ車の割合が極めて高い東名の物流の現実から考えると、トンネル内の消火設備を増強することで火災事故のすべてを防ぐことには限界がある。実際、この事故はA級の防災設備を備えたトンネル内で起きている。
 防火設備(危険性軽減のハード面)に併せ、人的な注意の喚起など(危険性軽減のソフト面)にも着目することが重要であろう。
背景 A級防災設備に対する過信
後日談 トンネル内で延焼した車両の運送会社が、運送契約上の債務不履行責任を負うにいたったことを前提に、積荷に生じた損害を賠償し、荷主が、加害者である道路公団に対して取得した自賠法2条1項に基づく損害賠償請求件を民法423条に基づき代位取得できるとし、総額2,362万9,370円の支払を認めた。(名古屋地裁 平成2年3月13日)なお、控訴審(東京高裁 平成5年6月24日判例集未搭載)もこの判決を認めた
データベース登録の
動機
日本の災害史に残る惨事であり、二度と同様な事を繰り返さないため。
シナリオ
主シナリオ 不注意、注意・用心不足、玉突き衝突、車間距離守らず、企画不良、戦略・企画不良、想定以上の事故、不良行為、規則違反、警報無視、不良現象、電気故障、ケーブル断線、破損、大規模破損、発火、トンネル火災、身体的被害、人損、身体的被害、負傷、身体的被害、死亡、7名死亡、社会の被害、社会機能不全、防災設備見直し、破損、破壊・損傷、173台車両焼失
情報源 国会図書館
死者数 7
負傷者数 2
物的被害 焼失車両173台の被害、トンネル本体の損傷および防災設備のほとんどが焼損。
マルチメディアファイル 図2.事故状況図
分野 建設
データ作成者 堀川 顕一 (東京大学)